
労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

一般労働者派遣事業・・・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。いわゆる世間一般で言われている「派遣業」とは、この一般労働者派遣事業のことを指します。
特定労働者派遣事業・・・常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。
職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4条第1項において、「@求人及びA求職の申込みを受け、求人者と求職者との間におけるB雇用関係の成立をCあっせんすることをいう。」と定義されています。
この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
@求人…報酬を支払って事故のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
A求職…報酬を得るために事故の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
B雇用関係…報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
Cあっせん…求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話することをいいます
1.一般労働者派遣事業の許可申請
一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、必要書類を事業主事務所を管轄する都道府県労働局を経由し、厚生労働大臣に提出、許可を得なければなりません。厚生労働大臣の許可を得るには、労働者派遣法に基づく規定をクリアする必要があります。
2.派遣事業許可申請の流れ
派遣元責任者は、一般労働者派遣事業許可申請する前に、派遣元責任者講習の受講が必須となっています。(一般労働者派遣事業許可申請日前3年以内の受講に限ります)
1.都道府県労働局に一般労働者派遣事業設立の相談・訪問
↓
2.一般労働者派遣事業許可申請書の作成・提出
↓
3.各事業主管轄労働局、厚生労働省で審査、労働政策審議会の意見聴取等
↓
4.一般労働者派遣事業許可証交付(これで一般労働者派遣事業開始出来ます)
◆申請から許可まで約2ヶ月かかります。
補正(修正)を求められた場合、その分余計に時間がかかりますので、充分余裕を持って手続する必要があります。
3.許可申請にかかる費用
12万円+2店目以降は、1店につき5万5千円(収入印紙)
9万円(登録免許税・領収証書)を許可申請書に貼付します。この取り扱いは各都道府県労働局によって異なりますので、事業主管轄労働局の指示によります。
なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されません。
また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請の際は一般労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を一般労働者派遣事業許可・許可有効更新申請書に記載するとともに、事業所ごとに提出します。
ご依頼いただいた場合の代行料金は下記の通りです。
一般派遣事業許可申請代行料金(税抜) |
130,000円 |
※上記の費用は事業所1ヶ所で許可申請する場合の費用です。
※事業所を二ヶ所以上で許可申請する場合は、上記報酬のほか、事業所1ヶ所につき84,000円(税込)を請求させて頂きます。
特定労働者派遣事業開始の届出下記の書類を事業主管轄労働局経由、厚生労働大臣に提出しします。
特定労働者派遣事業の届出は事業主単位(会社単位)で行います。
特定労働者派遣事業の届出の際は特定労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を1の届出書に記載します。
◆一般労働者派遣事業同様、一定の欠格事由に該当する方(法人で役員が欠格事由に該当する場合を含みます)は、特定労働者派遣事業を行うことができません。
また、一般労働者派遣事業のような許可基準はありませんが、専ら派遣でない、適正など管理能力の有無、個人情報保護の整備など、一般労働者派遣事業許可に準じた取り扱いがあります。
ご依頼いただいた場合の代行料金は下記の通りです。
特定派遣業届出代行料金(税抜) |
80,000円 |

1.有料職業紹介事業許可申請手続
有料職業紹介事業を行おうとする場合には、下記の書類を申請者の所在地(申請者が法人の場合は、その主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出します。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2カ月前までに行う必要があります。
(1)有料職業紹介事業許可申請の手数料
収入印紙:5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所の数−1)
登録免許税・・・9万円の納付に係る領収証書を許可申請書に添付します。
各都道府県労働局の指示に従ってください。
なお、収入印紙が消印された後は手数料は返還されません。
(2)職業紹介責任者
事業所で職業紹介に係る業務に従事者数50人につき1人の職業紹介責任者を選任しなければなりません。 許可の申請に先立って、「職業紹介責任者講習会」の受講が必要です。
職業紹介責任者講習会は、労働関係法令、職業紹介事業の適正な運営等を行うための理解を深め、労働力の需給調整機関として適正な職業紹介を行うことを目的として実施しています。
ご依頼いただいた場合の代行料金は下記の通りです。
有料職業紹介許可申請代行料金(税抜) |
120,000円 |
※事業所を二ヶ所以上で許可申請する場合は、上記報酬のほか、事業所1ヶ所追加につき、84,000円(税抜)を請求させていただきます
※上記の費用は事業所1ヶ所で許可申請する場合の費用です。