文書作成日:2025/04/24
Wi-Fi等の通信設備の利用料は、利用者から徴収できるか?
高齢者の間でも、インターネットの利用が浸透してきています。令和5年版消費者白書によると、65歳から74歳までの年齢層でのインターネット利用率は約6割でした。スマートフォンの世帯保有率は、70歳代で78.3%、80歳代で56.9%となっています。
特別養護老人ホーム等の介護保険施設の利用者においても、インターネットやスマートフォンの利用が広がりつつあり、居室等にWi-Fi等の通信環境を整備する施設も出てきています。今後は、ますますスマートフォンの利用が日常化した世代の利用者割合が増えていくことを考えると、利用者の生活の質の向上と通信環境の整備は、切り離せないものとなっていくことも予想されます。
では、このような環境を整えた場合、その通信設備の利用料は利用者から徴収できるのでしょうか? この点について、厚生労働省は「「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」を改正し、以下のQ&Aを追加しました。
問9 利用者用の居室等におけるWi-fi等の通信設備の利用料は、利用者から徴収できないのか。
答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。
Q&Aの全文は、以下の事務連絡でご確認ください。
[参考]
厚生労働省事務連絡(2025年2月13日発出)「「「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」の一部改正について」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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