新年度が始まりました。4月・5月は遠足や修学旅行等の課外行事も多くなる季節です。また、保育所や幼稚園、学校等の新しい環境に慣れない幼児や児童が、体調を崩しやすい季節でもあります。
昨年12月より、マイナ保険証によるオンライン資格確認が基本となりましたが、児童や生徒が家庭からではなく、学校や保育所等から先生に付き添われて受診する場合は、どのように資格確認をすればよいのでしょうか?
この点について、厚生労働省は2月に事務連絡にて取扱いを示していますので、以下にその内容を確認したいと思います。
修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等で、児童・生徒が受診する場合
この場合は本人がマイナ保険証を持参することも考えられますが、持参が容易でない場合は、数日間限定の仕様であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での仕様が想定され、なりすましが起こる想定はされがたいことを踏まえて、
- マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその写し
- 資格確認のお知らせ又はその写し
の提示により、保険診療等を受けることも妨げられない、としています。
また、その児童・生徒がマイナカードを取得していない場合や、マイナ保険証を保有していない場合は、資格確認書の写しの提示による保険診療等の受診も妨げられない、としています。資格確認書の原本は複製等防止措置が講じられていますが、この場合は、複製されたものであっても受け付けて差し支えありません。
これらにより確認した場合は、窓口負担として自己負担分(3割分等)のみを受領することになります。いずれの方法でも確認できない場合は、いったん全額の支払いを受け、保険者からの払い戻しを受けるか、後日、資格確認ができた際に自己負担分を超える金額を医療機関等から還付を受ける、という流れとなります。
保育所等の園児等が、保護者に替わり、保育士等の引率で受診する場合
こちらも、保育士等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定されがたいことを踏まえて、
- マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその写し
- 資格確認のお知らせ又はその写し
を保育所等が事前に預かり、それを保育士等が提示することにより、保険診療等を受けることも妨げられない、としています。一方で、保護者が園児等を連れていく場合には、写しではなく、マイナ保険証の提示が求められます。
また、その園児等がマイナカードを取得していない場合や、マイナ保険証を保有していない場合は、上記の児童・生徒と同様、資格確認書の写しの提示による保険診療等の受診も妨げられない、としています。
窓口負担についても、上記の児童・生徒と同様で、自己負担分(3割分等)のみの受領となります。
詳細は、以下の事務連絡でご確認ください。
[参考]
厚生労働省事務連絡(2025年2月12日発出)「「健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について」の一部改正について(周知)」
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