子育て期短時間勤務支援助成金
子育て期短時間勤務支援助成金
支給要件

 @少なくとも小学生就学の時期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則による全ての事業所において制度化している。

 A@により制度化された短時間勤務制度の利用を希望した小学校第3学年修了までの子と養育する雇用保険の被保険者に、連続して6ヶ月以上制度を利用させた。

 B短時間勤務制度の利用開始後の基本給、諸手当、賞与の水準及び基準等が、短時間勤務制度の利用開始前と比較して同等以上である。

 CAの該当者を短時間勤務制度を連続して6ヶ月以上利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用しており、さらに支給申請日においても雇用保険の被保険者として雇用している。

 D平成22年3月31日以前に本助成金の対象となる短時間勤務制度を導入し、同制度を連続して6ヶ月以上利用したものがいない。

 E育児・介護休業法に基づいて、育児休業の制度及び育児の為の短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定している。

 F一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ている。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じている。

 G申請予定の労働者の同一の子について「中小企業両立支援助成金(中小企業子育て支援助成金)」を受給していない。

 H申請予定の労働者について「中小企業両立支援助成金(継続就業支援コースまたは期間雇用継続就業支援コース)」を受給していない。

 I同一の事由について「均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)」または「短時間労働者均衡待遇推進等助成金(短時間正社員制度導入促進等助成金)」を受給していない。

 J同一の事由について「キャリアアップ助成金(短時間正社員コース)」を受給していない。



支給額
支給対象者が最初に出た場合 中小企業事業主 40万円
中小企業事業主以外の事業主 30万円
二人目以降※1 中小企業事業主 15万円
中小企業事業主以外の事業主 10万円
※1:最初に支給決定を受けた対象労働者が短時間勤務制度を連続して6ヶ月間利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月雇用した日の翌日から5年以内に2人目以降の支給対象労働者が出た場合(同一の子を養育する同一の労働者を除く)



受給できる人数

1事業主当たり延べ10人(中小企業事業主は5人)までの支給



厚生労働省のパンフレットはこちら子育て期短時間勤務支援助成金パンフ.pdf

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