試行雇用(トライアル雇用)奨励金
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

 注)平成25年5月16日から対象者要件を見直し、フリーター・ニートなどの若年者・中高年齢者・母子家庭の母など職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、より広く適格者に有効活用されるよう、制度を一本化(障害者トライアル雇用を除きます。)されました。

【受給要件】
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

  
1. 対象労働者が、次のイからニまでのいずれかに該当する者であり、職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者として、真にトライアル雇用が必要であると認める者であること
  • イ. これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者
  • ロ. 離転職を繰り返している者
  • ハ. 直近で1年を超えて離職している者
  • ニ. 就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa〜iまでのいずれかに該当する者
    • a 母子家庭の母等
    • b 父子家庭の父
    • c 生活保護受給者
    • d 季節労働者
    • e 中国残留邦人等永住帰国者
    • f 日雇労働者
    • g 住居喪失不安定就労者
    • h ホームレス
    • i その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者

  2. 対象労働者をハローワークまたは地方運輸局(船員となる場合)の紹介により雇い入れること
  3. 原則3か月のトライアル雇用をすること
  4. 1週間の所定労働時間が30時間(上記1.ニのf〜hに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと

【支給対象期間】

  1. 本奨励金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
  2. 本奨励金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

【支給額】

  1. 本奨励金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。
  2. ただし、次のイまたはロの場合、その月分の月額は、それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づいて次のハによって計算した額となります。
    • イ 次のa〜cのいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合
      • a 支給対象者が支給対象期間の途中で離職(次の(a)〜(d)のいずれかの理由による離職に限る)した場合
        離職日の属する月の初日から当該離職日までの期間中に実際に就労した日数
        • (a) 本人の責めに帰すべき理由による解雇
        • (b) 本人の都合による退職
        • (c) 本人の死亡
        • (d) 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
      • b トライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合
        常用雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までの期間中に実際に就労した日数
      • c 支給対象者の失踪等のため離職日が不明確な場合
        支給対象者に賃金が支払われた最後の日までの期間中に実際に就労した日数
    • ロ 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合
      その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす)
    • ハ 支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合(A)が次表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になります。
      A = (支給対象者が1か月間に実際に就労した日数)

      (支給対象者が当該1か月間に就労を予定していた日数)
      割合月額
      A>75% 4万円
      75%>A≧50% 3万円
      50%>A≧25% 2万円
      25%>A>0%  1万円
      A=0%  0円
厚生労働省のパンフレットはこちらトライアル雇用奨励金パンフ.pdf

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