本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
2. 継続して雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も
引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。
※本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
対象労働者 |
支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
短時間労働者以外の者 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 |
50万円 (60万円) |
1年 (1年) |
第1期25(30)万円 第2期25(30)万円 |
重度障害者等を除く身体・ 知的障害者 |
50万円 (120万円) |
1年 (2年) |
第1期25(30)万円 第2期25(30)万円 第3期― (30)万円 第4期ー (30)万円 |
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重度障害者等(※1) | 100万円 (240万円) |
1年6か月 (3年) |
第1期33(40)万円 第2期33(40)万円 第3期34(40)万円 第4期― (40)万円 第5期― (40)万円 第6期― (40)万円 |
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短時間労働者 (※2) |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 |
30万円 (40万円) |
1年 (1年) |
第1期15(20)万円 第2期15(20)万円 |
重度障害者等を除く身体・ 知的障害者 |
30万円 (80万円) |
1年 (2年) |
第1期15(20)万円 第2期15(20)万円 第3期― (20)万円 |
- 注;( )内は中小企業事業主に対する支給額および助成対象期間です。
- ※1 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
- ※2 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
- ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。
厚生労働省パンフレットはこちら特定就職困難者雇用開発助成金パンフレット.pdf
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